外航海運船員の船乗り日記

外航船員が船上(ときどき陸上休暇)で送る波乱万丈(?)な日常生活です

外航船では酒タバコが激安⁉ 船上の免税価格とアルコールの規制について

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皆さんはお酒を飲んだりタバコを吸いますか?

私はお酒は嗜む程度でタバコは吸いませんが、酒タバコが大好きな人には外航船がオススメです。

 

今回は外航船員と酒タバコについて説明していきたいと思います。

 

 

外航船における嗜好品(酒・タバコ)

外航船では酒タバコが免税

実は外航船では一部のお酒やタバコを免税価格で買うことができます。

これは租税特別措置法の「第87条の5 外航船等に積み込む酒類の免税」および「第88条の3 外航船等に積み込む製造たばこの免税」などで規定されています。

 

私はタバコは吸わないのでタバコの免税価格は覚えていないのですが、

日本のビール(350ml)なら一本100円程度、海外のビールでは1本30-40円で買えるものもあります!

 

乗船中はこの値段で慣れてしまっているので休暇中にビールを買うときには少し躊躇してしまいます笑

 

入港時の免税品の取扱い

入港時は免税品は必ずBond storeと呼ばれる鍵付きの倉庫にしまわなければなりません。

これは免税品が他の人の手に渡ってしまうのを防ぐためです。

Bond storeの鍵は船長や主たる責任者が管理しています。

 

なお、Bondの意味は以下の通りです。

 Bond

輸入する貨物を関税・消費税等納税(徴収)を保留すること、外国貨物のままの状態にしておくことをBond(保税)という。「Bonded Area」(保税地域)、「In Bond」(保税渡し)のように使われる。保税地域とは、税関管理下で外国貨物の保管・点検・加工・製造・展示ができる保税地区、または、外国貨物の積卸し・運搬・仮置きができる税関長から許可を受けた保税倉庫のこと。物流用語以外にも使われており、外為実務では契約履行保証(Performance Bond)のように「保証」の意味がある。

(引用:Bond 貿易用語集 | らくらく貿易

下船時の免税品の取扱い

下船時の免税品の取扱いにも注意が必要です。

下船時は決められた数の免税品のみはそのまま持ち帰ることができますが、規定を超える数の免税品は税関に申請し税金を払わなければいけません。

(これは海外旅行から飛行機で帰ってくるときと同じです)

 

船上での飲酒制限

お酒を免税価格で買えるからといって、船上ではお酒が飲み放題という訳ではありません。

 

船上での飲酒に関しては昔から船員法で規定されています。

しかし、毎年のように飲酒に関連する船舶の事故が発生していました。

そこで、2020年4月1日には船員法施行規則が改正され、船上の飲酒に対してより厳しい対処をするように変更しました。

 

そもそも船員法では以前から酒気帯び状態での航海当直を禁止されていましたが、業務前の検査は義務化されていませんでした。

現在では、当直前のアルコール検知器によるアルコール検査を行うことが明記されました。

 

また、各船舶管理会社では船員法よりも厳しい飲酒制限を独自に設けている場合が多いです。

現在は、多くの船でウイスキーなどのアルコール度数の高いお酒は持ち込むことすら禁止となっています。

一部の船会社では乗船している間、完全に飲酒を禁止しているところもあります。

 

船内での喫煙

船内での喫煙に関しては、陸上の場合と同様に喫煙可能な場所が減少しています。

以前は、船橋やECR(機関制御室)など様々な場所で喫煙することが可能でしたが、現在は喫煙スペースとして定められた限られた場所でのみ喫煙が可能です。

 

特に、タンカーやLNG船などの危険物船の場合は喫煙による爆発被害を防ぐために、喫煙可能場所の空調の仕組みなども含めて厳格に規定されています。

 

 

 

以上が外航船の飲酒や喫煙に関しての説明でした。

娯楽の少ない船内では、お酒などの嗜好品はストレス解消の意味でも重要な役割があります。

適度な飲酒であれば問題ないとは思うのですが、これまで一部の人がルールを破ってきたせいで、どんどん規制が厳しくなっているのが現状です。

 

ここまで読んでいただきありがとうございました!